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お知らせ

  • 2020.03.10

【情報提供】新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されますが、この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などの具体的な取扱いについては、令和元年2月17日に、厚生労働省より、令和元年の台風19号に伴う災害における取扱いの考え方を参考にするよう事務連絡が発出されています。

ここでは、訪問介護に関する内容を抜粋します。
※最新情報は、「WAM NET」>「介護」>「新着情報」でご確認ください。
(https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/)

「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」
(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)

(1) 訪問介護

① 特定事業所加算

㋐ 特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。

㋑ 今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算の有資格者等の割合や重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。

②その他

今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに従事させるときは、通常、介護保険法第75条等に規定する届出を行う必要があるが、緊急性の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運用を図り、被災者等のサービスの確保に努められたい。

なお、平成11年4月20日の全国課長会議において、「運営規程の内容のうち『従業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行っており、適宜参照されたい。

また、令和2年2月28日の事務連絡では、
「新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより一時的に人員基準を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行なわない柔軟な取り扱いを可能とする。」
とされています。

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